岐阜県家庭教育支援条例が公布・施行されました、岐阜県

「岐阜県家庭教育支援条例」が平成26年12月22日に公布・施行されました。
この条例は、各家庭が自主的に家庭教育に取り組む環境の整備を推進し、また社会全体で家庭教育を支えていく気運を醸成することで、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる岐阜県の実現を目指し、12月の定例県議会において議員提案により制定されたものです。

制定にあたって、11月25日には、県議会議員と関係団体との意見交換会が開催され、岐阜県PTA連合会からも顧問と副会長が参加しました。
条例には、条例の目的、定義、基本理念、県の責務のほか、地域社会の構成員それぞれの役割が示されています。
同様の条例は熊本県、鹿児島県、静岡県でも制定されていますが、岐阜県では二世代同居や近居の割合が高いという県の特徴から、組父母にも家庭教育への協力を求めるなど岐阜県の特色を生かした取組が盛り込まれています。
また、岐阜県家庭の日を定める条例に規定する「家庭の日」(毎月第3日曜日)や、安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり条例に定める「早く家庭に帰る日」(毎月8日、18日、28日)を新たに「家庭教育を実践する日」として積極的に家庭教育を実践する意欲を高めるために、取り組むことが規定されています。
ここに条例制定の趣旨を規定した前文と、保護者の役割を規定した条文を掲載します。一読いただき全ての家庭で家庭教育に積極的に取り組んでいきましょう。
なお条例の全文は、県のホームページをご覧ください。

【前文】
父母その他の保護者は、子どもの教育について第一義的責任を有し、基本的な生活習慣、自立心、自制心、道徳観、礼儀、社会のルールなどを身に付けさせるとともに、心身の調和のとれた発達を図ることが求められている。これらは愛情による絆(きずな)で結ばれた家族との触れ合いを通じて、家庭で育まれるもので、その点において、家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点であると言える。  岐阜県では、豊かな自然、歴史、文化や伝統はもとより、三世代同居の割合が高いこと、持ち家率が高いなど住宅事情が良いことなどの環境の中で家庭教育が行われてきた。  しかしながら、少子化や核家族化の進行、共働きやひとり親家庭の増加、地域のつながりの希簿化など、社会が変化している中、家庭の教育力の低下が指摘されるとともに、育児不安、児童虐待、いじめなどが社会問題となっている。また、他人の子どもを注意できないなど、地域の教育カの低下も指摘されている。  このような中、教育を支援するための取組を更に進め、各家庭が改めて家庭教育に対する責任を自覚し、自主的に取り組むとともに、家庭を取り巻く地域、学校等、事業者、行政その他県民皆で家庭教育を支えていくことが必要である。  ここに、各家庭が家庭教育に自主的に取り組むことができる環境整備に努めるとともに、家庭教育を地域全体で応援する社会的気運を醸成することで、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる岐阜県の実現を目指して、この条例を制定する。

【第六条】保護者の役割
保護者は、基本理念にのっとり、子どもに愛情をもって接し、子どもの基本的な生活習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るとともに、自らが親として成長していくよう努めるものとする。

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