いじめ問題、「学校いじめ防止基本方針」、登校拒否、不登校、岐阜県

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いじめの早期発見・未然防止 ~「学校いじめ防止基本方針」

県内全ての公立小・中学校二両得学校、特別支援学校において、「学校いじめ防止基本方針」が策定され、いじめの問題に対する学校の基本的な考え方、いじめの未然防止、早期発見・早期対応の取組、いじめ問題発生時の対処等が示されており、ホ一ムページに掲載するとともに、保護者に配布したり、保護者説明会等の中で紹介したりして、基本方針に基づいた適切な対応が図られるよう、内容の周知に努めております。

いじめの問題の解決のためには、早期発見・早期対応に努めるとともに、未然防止教育の充実や、学校・家庭・地域社会が連携して取り組むことが大切であると考えています。今後は、各公立小・中学校、高等学校、特別支援学校が策定した「学校いじめ防止基本方針」をより一層積極的に保護者に周知し、PTAや地域住民、関係団体等の理解が深まるよう努めてまいります。

なおいじめの問題を克服するためには、学校の力だけでは十分ではなく、地域社会の協力、何より保護者の理解と責任にお願いするところが大きいと考えます。保護する児童等がいじめを行うことがないよう保護者自身の考えを伝えていただくことや、いじめを受けた場合には、保護者として保護する旨を伝えていただくなど、学校の方針と同一の方向性でご指導いただくことが、早期解決ひいては、未然防止につながると考えます。

 

いじめが起きにくい環境づくり ~「いじめ未然防止・対策委員会」

いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に行うために、その存在及び活動が児童生徒から認識され、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たっての中核的な組織として機能していくように、県内全ての公立小・中学校、高等学校、特別支援学校において、「いじめ未然防止・対策委員会」が設置されています。

この「いじめ未然防止・対策委員会」が年間を通した取組を行い、全ての教職員がいじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口として、児童生徒・や保護者から認識され、適切に対応することが求められています。いじめが大人から見えにくい状況にあるという特徴を踏まえ、全ての教職員がささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを一人で抱え込むことなく、複数の教職員による情報共有、迅速な対応がなされるよう努めてまいります。

いじめの問題への対応においては、学校や教育委員会がいじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合や、いじめられている児童生徒が不登校になる場合などには、関係機関(警察、子ども相談センター、医療機関、法務局、教育支援センタ一等)との適切な連携が必要であり、平素から、関係機関との情報交換や連絡会議の開催など、実情に応じて協力体制を構築しております。例えば、医療機関等との連携の下で、教育相談を行ったり、警察や法務局等に相談したりしています。また、岐阜県総合教育センタ一に開設したG‐プレイス〔教育支援センター(適応指導教室)〕では、義務教育終了後に不適応となっている生徒に対して学校復帰のためのきめ細やか支援を行っております。

 

学校外の教育相談窓

県内の小・中学校だけでなく、高等学校、特別支援学校においても学校外の教育相談窓□として、
・法務局の「子どもの人権 110番」
・子ども相談センターの「子ども家庭電話相談室」
・少年サポートセンターの「ヤングテレホンコーナー」
・青少年SOSセンターの「子ども・若者総合相談窓口」
・県教育委員会の「子供SOS24」
・岐阜県総合教育センター及び各教育事務所の「相談窓口」

等が開設されており、児童生徒や保護者に対して周知徹底を図るとともに、さらに電話や面接による相談を通じて、問題の解決に努めていく必要があると考えています。
義務教育終了後における支援については、県教育委員会としましては、上記の関係機関及び相談窓□等での支援・相談体制のさらなる充実を図っていく必要があると考えておりますが、「青少年の居場所づくり」といった支援システムの構築については、あくまでも市町村が中心となって取り組んでいただく課題だと認識しております。

そのため、他の都道府県や市区町村における先進的な取組等の情報については、必要に応じて情報提供していくことを考えております。

 

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