岐阜県家庭教育,教育に仕方、学校教育

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岐阜県家庭教育支援条例には。こんな思いが込められています。

父母その他の保護者は,子どもの教育について第一義的責任を有し、基本的な生活習慣、自立心、自制心、道徳観、礼儀、社会のルールなどを身に付けさせるとともに,心身の調和のとれた発達を図ることが求められています。これらは、愛情による絆で結ぱれた家族との触れ合いを通じて、家庭で育まれるものです。
家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点であると言えます。
岐阜県では、豊かな自然、歴史、文化や伝統はもとより、三世代同居の割合が高いことなどの環境の中で家庭教育が行われてきました。しかし、社会が変化している中、家庭の教育力の低下が指摘されるとともに、育児不安、児童虐待、いじめなどが社会問題となっています。また、他人の子どもを注意できないなど、地域の教育力の低下も指摘されています。
このような中、これまで行われてきた家庭教育を支援するための取組を更に進め、各家庭が改めて家庭教育に対する責任を自害し、自主的に取り組むとともに、家庭を取り巻く地域、学校等、事業者、行政その他県民皆で家庭教育を支えていくことが必要です。
各家庭が家庭教育に自主的に取り組むことができる環境整備に努めるとともに、家庭教育を地域全体で応援する社会的気運を醸成することで、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる岐阜県の実現を目指して、この条例を制定します。

岐阜県教育委員会

Q1.家庭教育支援条例は、いつできましたか?
A1.平成26年12月22日に公布、施行されました。 子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる岐阜県の実現に寄与することを目的として条例ができました。

Q2.この条例において「家庭教育」とは?
A2.この条例において「家庭教育」とは、保護者がその子どもに対して行う次に掲げる事項等を教え、育むことをいいます。
(・基本的な生活習慣・自立心・自制心・善悪の判断・挨拶及び礼儀・思いやり・命の大切さ・家族の大切さ・社会のルール)
この条例において「子ども」とは、おおむね18歳以下の人です。

Q3.家庭教育に取り組むのは、誰ですか?
A3.子どもの教育については、保護者が第一義的責任を有します。保護者が基本的な生活習慣、自立心、自制心、道徳観、礼儀、社会のルールなどを自主的に教え、育むことができるよう、社会の全ての構成員が、相互に協力しながら一体的に取り組みます。

・保護者の役割
子どもに愛情をもって接し、子どもの基本的な生活習慣の確立、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図り、自らが親として成長していくよう努めます。

・祖父母の役割
家庭の教育力の低下を補うため、保護者と協力しながら、家庭教育に積極的に協力するよう努めます。

・地域住民等の役割
互いに協力し、家庭教育を行うのに必要な地域環境の整備に努めるとともに、地域の歴史、伝統、文化、行事等を通じて、子どもの健全な育成に努めます。地域活動団体は、家庭、学校等と連携し、家庭教育を支援するための取組を積極的に行うよう努めます。

・学校等の役割
保護者、地域住民等と連携して、基本的な生活習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めます。学校等は、県や市町村が実施する家庭教育支援施策に協力するよう努めます。
・事業者の役割
職業生活と家庭生活との両立が図られるよう雇用環境の整備に努めます。事業者は。県や市町村が実施する家庭教育支援施策に協力するよう努めます。

Q4.県は、どのような取組をしますか?
A4.県は、家庭教育施策を総合的に策定し、実施します。市町村、保護者、地域住民、地域活動団体、学校等、事業者その他の関係者と連携して取り組みます。

【具体的施策】
○親としての学びを支援する学習の機会の提供
○親になるための学びの推進
○人材の養成等
○保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進 ○相談体制の整備等
○広報及び啓発
○団体活動の促進
○家庭教育を実践する日
「家庭の日」「早く家庭に帰る日」を「家庭教育を実践する日」とし、啓発活動その他の事業を実施します。

岐阜家庭教師のアズ

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