教材販売に関するトラブル家庭教師センター高額教材

教材販売にご注意

 

教材販売会社の営業方法は一般的に二通りあります。

 

一つは家庭教師センターの◯◯です。と言った家庭教師の電話案内・もう一つはハガキ等による案内です。
一度話を聞いてみよう、と思い家庭教師センターのセールスマンが来て話に乗せられ、更に「家庭教師の先生が使うもだから、この教材が必要」と勧められ購入されたのだと思います。
もし、家庭教師をやめて、その教材が残っていたり、教材があるために家庭教師をやめたくてもやめられないとか、教材は無駄なので解約したい・・・
クレジットで月々2万円近く、教材のトータル金額が30万~100万円にもなります。
それが、高額教材の相場です。100万円を超えるケースもあります。
どれだけ販売した会社は利益を出しているのか想像してみて下さい。
泣き寝入りするなんて馬鹿馬鹿しい事です。家庭教師岐阜アズでは、高額な教材販売はしていませんので安心です

家庭教師が使用する。と言って、使っていないなら債務不履行ですから契約解除の理由になります。また、中学3年間の教材を買って、3年になる前に家庭教師をやめたのであれば、教材を使っていたとしても1年間分は未使用ですから、1年間分は返金を申し出る事が出来ます。
法律に関しては家庭教師や塾に関する法律に記載があるので読んで下さい。

家庭教師が使用すると購入された教材は法律上、「関連商品」となります。法律を簡単にお話ししますと「家庭教師をやめた時点で同時に解約が出来ます。」
また、契約時に定められた解約料も、使われていない部分は未使用ですから教材を返却してその分のお金を返すよう求める事が出来ます。クレジット購入していても大丈夫です。

高額教材を販売する会社は、最初からこうした解約トラブルへの対応を考えて販売していますから…法律を理解して、その上で岐阜県や岐阜市、愛知県や名古屋市の消費者生活センターに相談して下さい。もしくは、特定商取引法「第60条に基づく申し出」を県庁の生活科へして下さい。

「第60条に基づく申し出」は電話などの勧誘の経緯から営業の説明内容と教材の使用状態を詳しく書き、解約の交渉で相手の話した内容などを記載し、特定商取引法に沿って契約を解除したい旨を書いて下さい。
この書面を作成して行政に提出しますと、行政の担当官から業者への調査が入ります。
行政が入る事でお金もかからず正しい契約解除に繋がって行くと思います。

家庭教師派遣業協同組合(関東経済産業局認可1902号)や愛知県・岐阜県家庭教師協会に相談をすることができます。

岐阜家庭教師のアズ

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