教材販売にご注意、教材相談、解決方法、訪問販売

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岐阜県岐阜市〇〇さまの相談内容

 

突然、〇〇大学の家庭教師センター〇〇ですと名乗る人から勧誘の電話があった。
家庭教師が1時間2000円で出来ると言う説明に興味が出て、家庭教師の無料体験学習を受けることにしました。数日後、家庭教師センターの〇〇氏が来て、3時間に渡って説得され、家庭教師の指導に必要だからと言われて、月々約2万円(トータル5教科で51万7千円)もする教材のクレジット契約をむすんでしまった。(無料体験学習といっても子供に30分程度話をしただけでした)

10日後にダンボールに入った大量の教材が届き、その後1週間して家庭教師の先生がきました。
ところが、話とは全く違い、家庭教師の先生も子供も、購入した教材は全然使用せずに、学校の教科書とワークで指導している、先生が言うには週1回60分の指導で5教科の教材を活用するのは難しい、しかしセールスマンは家庭教師の指導にどうしても必要だから・・・と言われたことを先生に説明したところ、今後、宿題に使いますと言われたが、ダンボールに入ったままの教材はいまだ手付かずです、家庭教師センターに問い合わせをしましたが、先生に使うように指導しますので大丈夫ですよ・・・その後もダンボールに入った教材はそのまま使用していません、家庭教師センターの対応が無責任すぎるので何とか解約したいのですが・・・

 

対応内容(家庭教師岐阜アズ、教務室)

 

概要書面が発行しておらず、家庭教師の指導に指定教材がある事を相談者が知ったのは、契約直前であり、その教材を使用していない、消費生活センター、行政書士の先生に相談して、中途解約に向けて、業者と交渉を開始する。
訪問販売等に関する法律では、家庭教師派遣サービスを特定継続的役務取引と定め、消費者に、契約日から8日間以内は、無条件で解約できるクーリングオフ制度やクーリングオフ期間経過後の中途解約権も認めています。
この相談の場合、クーリングオフ期間は経過していたが、セールストークと違う内容で、教材を使用していないので無条件解約で交渉したが、業者は、契約成立を理由に解約料4万円を支払い解約を認めた。クレジットで購入した教材(51万7千円)はキャンセルすることが出来た。
今後は、電話、はがき等で、〇〇大学家庭教師センター・・・無料体験学習など、と勧誘する業者には今まで以上に注意が必要です。万一、トラブルになった場合は、家庭教師派遣業協同組合か愛知県・岐阜県家庭教師協会へご相談ください。

 

愛知・岐阜家庭教師のアズ

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