不登校児への支援策について フリースクール

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・はじめに

岐阜県では2%弱の生徒が不登校で、不登校児への支援は「学校に登校出来るようにする」以外にも「社会的な自立を助ける」方策も取られるようになっています。そして、学習の機会を設ける支援策の一つとしてフリースクールがあります。今回は、岐阜県のフリースクールの現状とフリースクールを利用した際の出席の扱いについての記事となります。



・岐阜県のフリースクールの現状について

フリースクールは以下のような利点があるとされています。
〇学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らして適切と判断される場合には、当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり、また、評価の結果を通知表その他の方法により、児童生徒や保護者、当該施設に積極的に伝えたりすることは、児童生徒の学習意欲に応え、自立を支援する上で意義が大きいこと。
〇評価の指導要録への記載については、必ずしもすべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載することが求められるのではないが、児童生徒のおかれている多様な学習環境を踏まえ、その学習状況を文章記述するなど、学習の努力を認め、次年度以降の児童生徒の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載に努めることが求められるものであること。



フリースクールでは、スタッフの多くが教員免許を持っていて、約8割が教員としての経験があります。教育内容は個別学習、社会体験(見学、職場体験など)子どもや保護者からの相談・カウンセリング対応を行っていて、約4割の施設では独自の学習カリキュラムを行い、約6割は教科書や市販の紙教材を使用しています。費用は月額1~3万円の施設が約4割で、3~5万が約4割です。
また、児童・生徒の在籍校とは電話やメールで情報交流や懇談を行い連携を取る場合が多く、施設のスタッフが在籍校を訪れたり、在籍校の教員が施設を訪れたりすることは殆どありません。


フリースクールの他にも、社会的自立に向けた力をつけるための施設として各市町の教育委員会等が教育支援センターを設置しています。こちらは無償で学習機会を提供する場となっており、県内で約30ヵ所設置されています。




・出席の扱いについて

出欠については、在籍校によって、出席扱いになる場合とそうでない場合があります。
岐阜県では、義務教育段階の不登校児は以下の要件を満たす場合、在籍校の校長が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けた日数を出席扱いとすることができるとされています。



〇保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
児童生徒が学校外の施設に通っている場合、学校は保護者と継続的に懇談し、当該施設への通所に係る状況や、保護者や本人の希望等を把握し、児童生徒への支援に関しての情報提供や相談対応などを積極的に行うこと。
〇学校外の施設は、教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが、公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間施設での相談・指導も考慮されてよいこと。
民間施設はその性格、規模、活動内容等が様々であることから、民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては、校長が、設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。そのため、校長は在籍児童生徒が民間施設に通っている状況を教育委員会に報告するとともに、教育委員会は当該施設との情報交換や連携に努め、当該校に適切な助言を行うことができるようにすること。
〇当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とし、その内容を踏まえること。
定期的に、当該施設における児童生徒の出席状況や学習活動の状況等を記録した文書を受け取ったり、当該施設の指導員等と懇談したりして、当該施設の相談・指導の内容について理解した上で判断すること。



・おわりに

今回はフリースクールの現状についての記事でした。学習支援策としては、他にもICTを用いた自宅学習支援や教育委員会が設置した教育支援センターなどがあり、そちらでも同様の要件を満たすことで出席扱いとすることができます。


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