教材販売の事例 家庭学習 家庭教師のトラブル

kiji
高額な教材代も請求
家庭教師の契約と思ったら、 数十万円もする教材を買わされた。
解約できるか -。 家庭教師の勧誘をめぐり、こんな声が生活部に寄せられた。
調べてみると、高額な教材の購入には触れず、二千円前後の指導料を誘い文句に勧誘するため、解約をめぐってトラブルになるケースがあることが分かった。
割安な家庭教師の契約には注意が必要だ。
家庭教師代「安い」と勧誘
名古屋市内の四十代の主婦宅に昨年、「家庭教師代が一回二千五百円。安いですよ」という電話勧誘が頻繁にあった。中学二年生になる。
子どもの学力に不安があり、面談して契約。その際、勧誘時には説明が なかったが、中学三年間分の教材費として六十万円を請求されて 支払った。その後、大量の教材が送られてきたがこなしきれず、残ったの は未使用の教材ばかり。「中二から始めたが、教材は三年分買わされた。 解約はどうしたらいいか」と主婦は困惑ぎみに話した。別の三十代男性 も、家庭教師の契約に付いてくる高額教材に対し、「最初はこんなもん かと思ったが、やはり何十万円もするのはおかしい」と不審がった。
中途解約は可能
国民生活センターによると、同様の相談は2007年に1971件あったが、 ここ数年は300件前後で推移している。家庭教師の契約は特定商取 引法で規制され、8日間のクーリングオフ期間後も中途解約できる。 違約金も家庭教師の提供前なら2万円、提供後は1ヵ月分の月謝 (授業料)相当額か5万円のどちらか低い額で済む。教材も関連商品 として中途解約できる。
解約めぐりトラブルに
記者が調べてみると、業者は電話のほか、ダイレクトメールなどで勧誘 していることが分かった。中には、有名大学のサークルを名乗って 警戒心を解き、面談にこぎつける業者も。記者が入手した業者のはがき には、家庭教師のメリットは書かれているが、高額教材が必要なことは 書かれていない。「愛知県岐阜県家庭教師協会」で、トラブルの相談に応じている 行政書士、藤墳大輔さんは「二千円前後の割安な指導料は注意が必要。本来、指導を補うための教材が主な収益になっている」と説明する。
教材費は五十万円前後が多く、「子どものために必要なら」と契約 してしまう保護者が多い。業界の健全化を目的に二〇〇六年に発足 した「家庭教師派遣業協同組合」(埼玉県戸田市)によると、教材は学年ごとか教科ごとにセットで購入するため、学年の途中で解約を申し出ても、 学年の終了分まで支払いを要求される場合が多いという。
特に、 信販会社を通さずに自社で割賦契約させて回収する業者の場合、 法律に定められた違約金以上を請求される場合もある。 個人情報を基に勧誘する業者は注意が必要だ。同組合が運営する 家庭教師の比較サイトは、選ぶ際の目安になる。同組合理事の栗原 洋さんは「契約時に一人で判断しないことが大切だが、もし契約で 困ったら、消費生活センターなどに早めに相談を」と呼び掛けている。

中日新聞での 岐阜市 家庭教師岐阜のアズ 取材記事です。

自覚と責任を負う優良業者に 家庭教師協会・派遣業協同組合 の ロゴマークの利用が許されております。
Copyright(c) 家庭教師のアズ All Rights Reserved.
SSL GMOグローバルサインのサイトシール