いじめ問題対策について。登校拒否

いじめ防止対策推進法第12条に定められている「地方いじめ防止基本方針」は、いじめの防止等のための対策を総合的にかつ効果的に推進するための基本方針で、国が策定した「いじめ防止基本方針」を参考にしながら、地方公共団体によって定めるように努めることとなっています。 

県教育委員会としましては、10月11日に策定された国の「いじめ防止基本方針」を参考にしながら、県立学校を主な対象とした「岐阜県いじめ防止基本方針」の策定を進めております。
また、私立学校についても、所管する人づくり文化課等知事部局とも連携を図りながら検討を進めています。
いじめ防止対策推進法第14条に規定されている「いじめ問題対策連絡協議会」は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、地方公共団体が条例の定めるところにより置くことができる組織です。
県教育委員会としましては、本年度1月に「いじめ問題対策検討会」を設立し、市町村教育委員会、弁護士会、医師会、臨床心理士会等の関係機関等との連携を図りながら、本県におけるいじめ防止等のための体制を整えていきます。

いじめの手段のひとつとされるSNS(ソーシャルネットワーキング・サービス)の監視体制と方法については、現在、岐阜県総合教育センター内に専門の職員が常駐 し、学校や児童生徒に関わる誹膀中傷の書き込みや不適切な画像等が流出していないかなどのネットパトロールを行っています。
万が一発見した際には、内容を確認した上、市町村教育委員会や各学校との連携の下、早期の問題解決に努めています。

今後も社会全体が「いじめをしない!させない!許さない!」という意識で子どもたちを守り育てることができるよう、いじめの未然防止や早期発見・早期対応に引き続き取り組んでいきます。岐阜県での具体的な例を紹介しています。

子供たちを取り巻く環境が変化している今、家庭・学校・地域の連携を深め、大人がその変化に対応する必要があります、そのためには、家庭教育の向上が重要です、インターネット等よる被害、中傷等、子供たちの安全・安心を確保するには、大人が対策を採ることが重要です。

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