教育支援センター・フリースクール等、不登校児童の支援施設について

小学校・中学校の不登校の状態にある児童生徒に向けて、学校復帰や社会自立できるよう支援する様々な機関・施設が存在します。


教育支援センター
県及び市町村教育委員会等が設置する施設に、教育支援センター(適応指導教室)があります。
教育支援センターとは、不登校の子どもたちの社会的自立に向けて、様々な力を高めていくための学校外の施設です。
不登校の状態にある児童生徒に向けて、無償で学習機会を提供したり、教育相談を行ったりしています。


フリースクール等の民間施設
フリースクール等の民間施設・団体も設置されており、不登校の児童生徒のみならず、多様な学習活動、教育相談、体験活動などを実施しています。
民間のフリースクール等施設・団体において相談・指導を受ける際には、学校や市町村教育委員会、保護者がそれぞれに、当該施設・団体に直接確認し、該当児童生徒が必要としている支援を受けることができるかどうかを、総合的に判断することが大切です。


教育支援センターと民間施設、どっちがいいの?
公的機関が設置している教育支援センターは、無償で支援を受けられますが、民間施設は無償、有償を問わず様々な施設があります。どちらが良いか考える際には、児童生徒側が求める支援内容と、施設側が提供する支援内容を考慮することが大切です。無償の施設では対応しきれない場合も考えられるため、充実した支援を求めるのであれば、自ずと有償の民間施設を利用する選択肢も候補に入ってきます。それぞれの施設がどのような活動を行っているかを事前に確認すること大切です。


フリースクール等のガイドラインについて
フリースクール等民間施設・団体の活動は任意で行われているものであり、県教育委員会が管轄し、指導等を行っているものではありません。下に示すガイドラインなどを参照し、活動内容についてしっかり確認することが大切です。

「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 元文科初第698号
(別添3)「民間施設についてのガイドライン(試案)」より抜粋。

1 実施主体について
・法人,個人は問わないが,実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験を有し,かつ社会的信望を有していること。


2 事業運営の在り方と透明性の確保について
・不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。
・著しく営利本位でなく,入会金,授業料(月額・年額等),入寮費(月額・年額等)等が明確にされ,保護者等に情報提供がなされていること。


3 相談・指導の在り方について
・児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談や指導が行われていること。
・情緒的混乱,情緒障害及び非行等の態様の不登校など,相談・指導の対象となる者が当該施設の相談・指導体制に応じて明確にされていること。また,受入れに当たっては面接を行うなどして,当該児童生徒のタイプや状況の把握が適切に行われていること。
・指導内容・方法,相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており,かつ現に児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われていること。また,我が国の義務教育制度を前提としたものであること。
・児童生徒の学習支援や進路の状況等につき,保護者等に情報提供がなされていること。
・体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。


4 相談・指導スタッフについて
・相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに,不登校への支援について知識・経験をもち,その指導に熱意を有していること。
・専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては,心理学や精神医学等,それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導にあたっていること。
・宿泊による指導を行う施設にあっては,生活指導にあたる者を含め,当該施設の活動を行うにふさわしい資質を具えたスタッフが配置されていること。


5 施設,設備について
・各施設にあっては,学習,心理療法,面接等種々の活動を行うために必要な施設,設備を有していること。
・特に,宿泊による指導を行う施設にあっては,宿舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営むために必要な施設,設備を有していること。


6 学校,教育委員会と施設との関係について
・児童生徒のプライバシ-にも配慮の上,学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど,学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。


7 家庭との関係について
・施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど,家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
・特に,宿泊による指導を行う施設にあっては,たとえ当該施設の指導方針がいかなるものであっても,保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されていること。



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