長期・継続的な役務の提供と、 これに対する高額の取引。現在、エステティック、 語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象です。(特定継続的役務提供業者) この経済産業省のホームページから法律をお読みになり、 お近くの消費者センターへ法律知識を備えてご相談下さい。
役務提供事業者の販売する商品(教材など)が、 家庭教師を解約してもクレジットで消費代金の支払いを続る契約形態があるなどの問題が生まれ、 消費者センターへの相談事例が増加した。 家庭教師の指導に使うと説明し高額な教材をクレジッツトの販売によるトラブルが多く、 全国の消費者生活センターで数多く相談された。
役務(サービス)の効果を高めるための物として役務契約締結時に購入契約を結んだ商品を『関連商品』として、 役務契約解約時に同時解約が可能になり、解約時の商品の使用した分の代金を精算する事で消費者の不利益を解消することが出来るようになった。中学3年間分を購入しても、1年生分使用した場合、残りの2年生3年生分については、代金を清算できるようになった。
特に、電話での案内、ハガキ等による案内は、注意が必要です。
6つの(エステティック、 語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)継続的役務提供儀業者がサービス(役務)を締結するにあたって、 著しく高額な解約金を定め契約し、解約を申し出た際に 問題が生じてトラブルとなり消費者センターでの相談事例が増えた。 家庭教師業界の場合には大手を含む様々な業者が一方的な解約金を定め、 場合によっては、数十万円の解約金を請求される事例が報告された。現在、解約金については、法令により最大5万円までとなっている。
法律施行後、サービス(役務)開始後の契約解除の違約金の上限は 『5万円または1ヶ月の役務の額いずれかの低い方の額』と定められた事で、法令を 守らなくては行政処分など重い罰則があるため、現在も続く物品(教材)販売のような 、問題は法律で解消され、消費者の不利益を解消することが出来るようになった。現在でも、このように法律が施行されていても、知識がないために高額な解約金を請求され、支払ってしまうケースがあるようです。契約する場合は細心の注意払って、その場で契約しないでください。
家庭教師岐阜のアズ