家庭教師付き+教材販売業者の実態!2/4

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家庭教師付き+教材販売業者の実態!


話は耳で聞いても、眼で契約書を確認する!

 セールストークと契約書の記載事項は違っています!
■この教材を使えば週一回の授業でも充分です!ご兄弟も無料で一緒に教えます!先生が合わなければ交替も出来ますし、子供さんの気が変わったら「家庭教師はいつでも辞められます」ですからどうぞ安心して下さい!……
※注意して頂きたいのは、家庭教師はいつでも解約出来ます! と言っていることです。あなたは家庭教師を依頼したと思い込み、「教材はそれに付いているもの」くらいにしか考えておられませんが、業者は「家庭教師の指導契約」と「教材のクレジット販売契約書」を二通作成します。そのいずれかに「家庭教師の指導を前提に、義務的に購入する教材はありません」とか「家庭教師の指導契約と教材の購入契約は別です」とか「家庭教師の指導に係わる理由を以て解約は出来ません」などと記載してあります。つまり家庭教師の解約なら応じるが、教材は「あなたが勝手に買ったものなので」解約には応じられないと「契約書にもハッキリ書いてあるではないか」と後で言う為のものです。


関連商品とか推奨商品って何だ?

 家庭教師の指導に関連して販売された商品は
■家庭教師の指導に必要だと言われて購入したものを「関連商品」と呼びます。
家庭教師の指導との関連が分かるよう契約書に記載する事が義務づけられております。
家庭教師の指導を解約するのと同時でなら、関連商品も解約することができ、返品も可能ですしクレジットの支払いも停止できます。現金で購入した物でも同じです!
※但し使用した分については、通常の使用料を請求されるでしょうが、その料率なども交付書面に記載しておく事が義務づけられております。


 推奨商品とは、必要ないから買わない!と購入拒否をしても良いものです!
■教材を買わなくても「家庭教師の派遣」が、なんの制約も無しに行われるのなら、業者は派遣を条件に購入を強制していませんので、業者が勧める教材は「推奨商品」となり、うっかり契約をしてしまうと、その解約は非常に困難です!  厳重注意


「関連商品」で無いものを指しますが、「推奨商品」を定義した法律はありません!
では推奨商品とはなんでしょうか?
① 家庭教師の派遣指導には、何ら関係のない言わば「不必要」なものであること。
② 訪問し勧誘している業者が「販売、取次ぎ、仲介」等を行わないもの。
③ 訪問した業者など「特定の業者」から買わなくても、市中で購入できるもの。
④ いつ購入するか、どこで購入するか、買わない事も含めて自由に決められるもの。
⑤ 家庭教師の派遣を依頼するとき、契約書面に記載されていない商品であること。


 何か変だと思いませんか?
■家庭教師の指導には全く関係無いと記してある高額教材なら、家庭教師を依頼しようと呼んだ派遣?業者と、どうして購入契約を結ばなければならないのでしょうか?? 家庭教師を派遣する業者だと思っているから、「これを使って指導をします!」「学校の先生が使う指導書の家庭教師版だ!」などと、さも関連付けた説明を聞いて、指導を受けるのに必要なのだと錯覚して、契約に至ってしまうのです!
契約させるためなら業者は何でも言います! 何を言っても証拠は残りません!皆さんが証明する事は難しく、「言った!言わなかった!」という水かけ論に逃げ込めば良いからです!
法的に派遣契約の解約と同時に返品されてしまう「関連商品」を避け、関連付けて勧誘しつつも「勝手に契約した」のだから解約できないとする、「推奨商品」のリスクなどを消費者に教えないまま、契約書に署名捺印させる手口が横行しております。


愛知・岐阜家庭教師のアズ調べ



次回へ続きます。

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