家庭教師付き+教材販売業者の実態!4/4

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家庭教師付き+教材販売業者の実態!


クーリングオフを決断する!


 クーリングオフの実行
■時間をかけてじっくりチェックして、契約書の内容に不審を感じた場合、消費生活センターへ相談してみて下さい。 業界団体にも相談窓口がありますので、納得のいくまで質問して確かめて下さい。(販売会社の中には、消費者の苦情を想定して、言い逃れの準備をしている所があります!言い逃れをされないように、電話をかける前にあらかじめ消費生活センターなどでアドバイスを受け、予備知識と確認ポイントを押さえてから、確認の電話をするようにして下さい。)
あなたが判断できない時は、曖昧なまま契約せず、学校、塾、近所の知人、友人、同級生の家庭、消費生活センター、業界団体苦情トラブル110番など、できる限りの情報元から、必要な情報を入手して判断して下さい。
インターネットが使える方は、国民生活センター(PIO-NET)や消費生活アドバイザーコンサルタント協会の情報広場などでも相談に答えてもらえます。


■納得できる説明がなかったり、対応に不審を感じたら、とりあえずクーリングオフを行使されるようお勧めします。
セールストークがいくら巧みでも、全部の現物の中身を見ず、何十万円もするという高額教材の契約など避けるべきでしょう。


■クーリングオフの実行は難しくありません!
①葉書を2枚ご用意下さい。契約書にはクーリングオフの書き方が印刷されていると思いますが、その通りでなくても構いません。
②2枚とも同じ文面で結構です。契約した年月日、契約した商品名又はコース名、契約した会社と担当者名、クーリングオフをするという意思表示、あなたの住所と氏名、支払いをした金額がある場合はその額と、希望する返金方法、返金期限などを記入。
③1枚を契約を締結した会社宛、もう1枚をクレジット会社宛とします。
④裏表をコピーして保存して下さい。
⑤2枚とも郵便局の窓口へ差し出し「書留扱い」を頼み、引受伝票を受け取り保管する。
⑥郵便局への差し出し期日は、契約年月日〜8日間。契約書の控えを受け取った日が契約日より後だった場合は、受け取った日から8日間となります。
⑦投函した日を以てクーリングオフは成立し、理由を言う必要も無く、業者の承認なども全く不要です。
⑧クーリングオフを実行した後、同契約に対し業者の再勧誘は禁止されています。
⑨信販から電話で確認が入った場合、クーリングオフをした事を告げ断って下さい。
⑩宅配便などで商品が届けられたら「受取り拒否」をして持ち帰ってもらいます。
⑪念の為、引落を予定した銀行に出向き、備え付けの用紙で引落を停止して下さい。


■クーリングオフは無条件解約です。
契約書の控えを交付された日から起算して8日間に支払った費用などは、その名目如何に関わらず全額返金されます。
家庭教師の指導が既に始まっていても、その一切の費用を請求される事はありません。教材が到着して一部書き込みをしてしまったとしても、クーリングオフをする事ができます。商品などを返品する送料なども業者が負担する事になっています。
クーリングオフを期間内に実行したのにも関わらず、クーリングオフの期間が過ぎて葉書が到着したとか、クーリングオフの出来ない契約だったなどと業者が言う場合には、消費生活センター又は、警察の生活安全課に届け出て下さい。

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