2025年度から、国公立や私立を問わず、高校生を対象とした「実質的な授業料の無償化」が実施されています。
単なる授業料無償化とは何が違うのでしょうか?詳しい内容を見ていきましょう。
・2024年度以前の制度
2024年度以前にも、高校生を対象とした「高等学校等修学支援金制度」が存在しています。
内容は、高等学校の授業料に充てる部分を国が支援する制度であり、国公立の場合は授業料相当額、私立の場合は授業料に応じて加算された額の支援金を受け取ることができます。
この制度には所得による条件が設定されており、様々な条件により変動しますが、およそ年収目安で910万円以下の家庭が対象となっています。また、私立の場合の国公立の授業料からの加算にも収入条件が存在していました。
まとめると、今までも授業料の一部無償化が実施されていましたが、収入による条件が伴っていたため、全員が恩恵を受けられるものでは無かったということです。
point:2024年度までも支援制度はあったが、収入条件があった
・2025年度の高校生等臨時支援金
2025年度には、前述の収入条件を満たさない家庭に対しても、国公立の授業料分の支援が受けられる臨時の制度が適用されました。
これにより、2025年度では国公立の授業料無償化に加えて、私立の場合でも全員が最低限国公立の授業料分の支援を受けられるという状況になっています。
これはあくまで2025年度のみの制度として実施されていますが、翌年度以降には支援制度そのものが大きく変更されることが予定されています。
そのため、2025年度から高校授業料の実質無償化がなされていると言えます。
point:2025年度のみの臨時制度から、国公立授業料分の支援における収入条件の撤廃があった
・2026年度以降の見通し
2026年度以降には、収入条件の撤廃や、私立の場合の加算額の上限引き上げ等が予定されています。
2025年末時点では最終決定がされていないものの、これにより、さらに広い範囲で授業料の無償化が行われるという形になる見込みです。
私立高校の場合の加算額は引き上げられましたが、引き続き上限が存在するため、完全に高校生全員が授業料無償化とはなりませんが、ほとんどの高校生の授業料が無償化される予定となっています。
point:2026年度から国公立授業料分の支援における収入条件撤廃、及び私立加算額引き上げ予定
収入条件や支援額の詳細についての記事はこちら
岐阜県立高等学校における授業料、就学支援金制度等について
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