日本版DBSの施行で家庭教師はどうなるの?

 

昨今では、教育機関等でのこどもの性被害が大きく報道されることが度々発生し、こどもを性暴力等から守るための取り組みに大きな関心が寄せられています。


そんな中、2026年12月25日にこども性暴力防止法、俗に「日本版DBS」と呼ばれる法律が施行されることとなりました。


日本版DBSの主な内容は、教員・保育事業者などの子どもへの性暴力防止や、性犯罪の前科の確認を事業者に義務付けるものです。




・事業者ごとに2つの区分


日本版DBSの制度では、対象となる事業者を大きく2つに区分しています。


1つ目は学校設置者等であり、日本版DBSの制度を遵守する義務があります。
学校や認可保育所等が該当しています。


2つ目は民間教育保育等事業者であり、こちらは義務ではなく、あくまで国に申請して認可される、という形式となっています。



・対象となる事業者の要件


日本版DBSの認可の対象となるのはすべての事業者というわけではなく、対象となる事業者の条件が存在します。


対象となる条件とは、業務内容が以下の3つをすべて満たしている、というものです。

○支配性:こどもが従わざるを得ないような関係
○継続性:一定期間以上にわたって関係が続く
○閉鎖性:第三者の目が届くきにくいような環境




・認可の申請をするかどうかは事業者次第


民間教育保育等事業者は、国に必ず日本版DBSの認可を申請する必要はなく、あくまで申請するかどうかは事業者側が決めることができます。


事業者側にとっては、申請にかかる手間やコスト、認可を受けるための環境作りなどが必要になってくるため、認可事業者になることのデメリットも少なからず存在します。


しかし、認可事業者になることのメリットとして、しっかりと対策等を行っている事業者であるということを顧客に明示できるという点があげられます。
今後の学習塾選び等において、認可があるかどうかが重要になってくることもあるかもしれません。



・家庭教師はどうなるの?


家庭教師の場合、基本的に指導場所は会社が用意する場所ではなく、生徒の自宅での指導が行われます。
このような場合、対象となる事業者の条件のうちの1つである「閉鎖性」を満たしていないという形になるため、家庭教師は日本版DBSの対象となる事業者に含まれない、と判断されるようです。


しかし、認可の必要がないとはいえ、こどもを危険から守るための取り組みが不要となるわけではありません。
日本版DBSの制度の対象となっていなくても、対象事業者と同じように子どもたちの安全のための取り組みを行っていく必要があります。



家庭教師の安全対策についてさらに詳しく↓
指導時における生徒の安全確保のための対策について



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