昨今では、教育機関等でのこどもの性被害が大きく報道されることが度々発生し、こどもを性暴力等から守るための取り組みに大きな関心が寄せられています。
そんな中、2026年12月25日にこども性暴力防止法が施行されることとなりました。このうちの性犯罪前科照会制度は日本版DBSと呼ばれています。
この法律では、学校や学習塾等の、子どもに勉強やスポーツなどを教える立場にある事業者が対象となっており、子どもたちの安全・安心のための管理を徹底するべきことを定めています。
特に保護者の方にとっては非常に重要な制度ですが、具体的にどのような点について知っておくべきかを見ていきましょう。
・事業者が行うべきこと
対象の事業者となっている場合、法律によって定められたことを継続的に実施することが求められます。
○犯罪事実の確認、雇用管理
新たに従業員を採用する場合だけでなく、現職員についても、特定の犯罪に関する前科を確認することが必要となります。
もし前科があった場合は、子どもと接することのない業務に就かせる等の措置が必要になります。
○安全確保のための措置
性犯罪を起こさないための安全管理体制を整えることが求められます。
制度や研修の見直し、死角の解消、相談窓口の設置等が該当します。
○前科情報等の情報管理の徹底
対象の事業者には、採用者や現職員の前科情報が通達されるため、それらの情報を慎重に管理することが求められます。
・認定マークとは何か
こども性暴力防止法では事業者を2つに区分しており、義務対象と任意・認定制度に分かれています。
学校等の公的な性格の強い事業者の「学校設置者等」は義務対象であり、法律に基づいて対処をしなくてはいけません。
一方で、学習塾をはじめとする「民間教育保育等事業者」はあくまで任意であり、事業者が申請して認定された場合に適用されます。
民間教育保育等事業者のうち認定された事業者のみが「認定マーク」を表示することが出来るようになります。
・認定マークから分かること
事業者が認定を得るためには、情報管理体制の整備や、性暴力が疑われる事態が生じた場合の対処規定を作成することが必要です。
逆に言えば、認定マークを表示している事業者はそのような規定、規則をしっかり定めている、ということが分かります。
とはいえ、そもそも制度の対象になっていない事業者は、認定マークをつけたいと思っても申請自体できないというものです。
認定マークの有無で分かることもありますが、あくまで数多ある判断材料のうちの一つであり、決定的な違いにはならない可能性もある、と認識しておくのがよいかもしれません。
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