高校の授業料実質無償化制度について

20200108

・はじめに

2020年4月に高等学校等就学支援金制度の私立高校に通う高校生について、支援金額と支援を受けられる世帯年収について変更がありました。今回は高等学校等就学支援金制度の説明と変更内容、岐阜県独自の支援制度について説明していきます。

・高等学校等就学支援金制度とは

高校無償化とも呼ばれており、所得等の要件を満たしている世帯について、国が高校の授業料を支援する制度です。全国の約8割の高校生が利用しており、学費の面で私立高校を選択できなかった受験生の選択肢を拡げ、私立高校をより身近なものとしてくれています。
そして、2020年4月の変更により、私立高校に在学している高校生に対してこれまでは世帯年収によって段階的に分けられていた支援金額の上限が一律に引き上げられ、目安として世帯年収が590万円未満の世帯では年間39万6、000円の支援が受けられるようになりました。
また、公立高校でもこの制度は利用できますが、こちらの支援金額に変更はなく、以前と同様に年間11万8、800円を上限とした支援が受けられます。

資料1


・岐阜県では

保護者が岐阜県内に在住している私立全日制高校に在学する高校生を対象として、独自の補助を行っています。具体的には、目安の世帯年収が590万円~700万円の世帯に対して県から11万8,800円が国の就学支援金に加えて加算されます。

資料2


・実際の費用について

授業料が無償化されれば学費はかからないのかというと、そうではありません。授業料の他に、入学時の入学金や施設の整備費、制服代、教科書代、修学旅行の積立金など、多くの費用がかかります。私立高校の授業料は学費の3~5割程度であることが多いです。
ですので、入学前に学校の説明会やパンフレットなどで実際の負担額がどれ程になるのかは把握しておきましょう。また、学校によって個別に奨学金制度や給付金制度がある学校も多いので、併せて確認しておくと良いと思います。

・おわりに

今回は高校の授業料実質無償化についての記事でした。就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取るため、受給資格が認められるまでは授業料を支払う必要があるので注意してください。就学支援金の受給認定後に、既に支払った分の授業料がどのように返還されるかは学校によって対応が異なります。
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